2023年10月から開始されたインボイス制度。
今回は、売上代金を銀行に振り込むときの「振込手数料」を、売り手側が負担する場合のインボイスについてです。
この場合、売り手から買い手に発行される請求書(インボイス)の金額と、実際の振込額が一致しないことになるので、どう取り扱うのが良いのか迷いますよね。
実務上どのように取り扱うべきか、お話ししていきます。
振込手数料を売り手が負担する場合のインボイス
買い手から売上代金が銀行に振り込まれるとき、振込手数料を売り手負担とするケースは多くあるかと思います。
例えば、買い手が代金33,000円(税込)を売り手の銀行口座に振り込むとしましょう。この際の振込手数料250円を売り手側が負担するとします。
この時、インボイスに記載の売上高と実際の入金額にはこのような差が生じます。
・インボイス上の売上高・・・55,000円(税込)
・実際の入金額・・・55,000円ー250円=54,750円
この振込手数料250円については、売り手が振込手数料分の値引きを行ったとする考え方や、買い手が売り手負担の振込手数料を立て替えたとする考え方などあります。
いずれの考え方でも、250円分のインボイスを交付しないといけないのでしょうか?
答えは、この振込手数料についてはインボイスの交付は不要です。
振込手数料は数百円なので、その都度、振込手数料の返還インボイスを発行するのは非常に手間がかかりますよね。
そのため、税込1万円未満の返還インボイスの交付は不要という取り扱いが認められています。
つまり、売り手が振込手数料を負担する場合には、帳簿にその旨の記載があれば、インボイスがなくても仕入税額控除が認められることになります。
まとめ
今回は、売り手が振込手数料を負担する場合のインボイスの取り扱いについてお話ししました。
1万円未満の返還インボイスの交付は不要なので、数百円程度の振込手数料についても、インボイスの保存は不要です。
ご参考にしてみてください。
免責
記事の内容は投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、理解のしやすさを優先し、厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。