2023年10月から開始されたインボイス制度。
小規模事業者にとっては、課税事業者になることで事務負担が非常に増えることが想定されます。
そこで、一定規模の事業者に対しては特例が設けられており、期間限定ですが負担を軽減できるように措置が取られています。
今回は、1万円未満の仕入や経費のインボイスに関する特例についてお話しします。
1万円未満の仕入や経費のインボイスを保存しなくてよい場合とは?
一定規模以下の事業者は、税込で1万円未満の仕入や経費であれば、インボイスの保存がなくても仕入税額控除ができます。
これを「インボイス少額特例」といいます。
ここで、一定規模以下の事業者とは、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者です。
個人事業者・・・その年の前々年の課税売上が1億円以下
法人・・・その事業年度の前々事業年度の課税売上が1億円以下
これらの事業者は、インボイスを保存しなくても、帳簿に必要事項を記載しておけば、仕入税額控除の適用を受けることができます。
そして、少額特例は、仕入先が免税事業者の場合でも利用できます。
なお、少額特例は、2023年10月1日~2029年9月30日の期間の仕入や経費のみが適用対象となります。それ以降はインボイスの保存が必要です。
1万円未満の仕入や経費でインボイス保存しないときの帳簿への記載方法
1万円未満の仕入や経費でインボイスを保存しなくてもよい場合であっても、帳簿へは以下の事項を記載しておく必要があります。
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)
- 課税仕入に係る支払対価の額
まとめ
今回は小規模事業者に認められるインボイス少額特例についてお話ししました。
一定規模以下の事業者であれば、1万円未満の仕入や経費はインボイスの保存が不要となります。
ただし、この特例は2029年9月までの経過措置なので、それ以降はインボイスの保存が必要です。
ご参考にしてください。
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